探偵業法に関する事項

探偵業法に関する事項

平成19年6月1日より、「探偵業の業務の適正化に関する法律(いわゆる「探偵業法」)」が施行されました。
そのなかでも重要な点をまとめた警察庁発行のリーフレットがありますので、それを参考に記載しております。
私たちラストエージェントは、法律を遵守することはもちろん、道徳的観点も考慮に入れ日夜業務に邁進しております。

探偵業法が立法化された背景

探偵社、興信所等の調査業については、
・調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加
・違法な手段による調査
・調査対象者等の秘密を利用した恐喝など従業者による犯罪の発生
等の悪質な業者による不適正な営業活動が後を絶ちませんでした。

これまで、日本には、調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような状況にかんがみ立法化が検討された結果、調査業のうち探偵業について、 平成18年6月、「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、「探偵業法」といいます。)が制定されました。

探偵業法の目的

探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。

定義と欠格事由

定義

 「探偵業務」とは、
①他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
②面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
③その調査の結果を当該依頼者に報告する
業務をいいます。

 この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社、その他の報道機関 (報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見・見解を述べることを含む。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、 その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。

【探偵業法の適用除外となるもの】
・出版社が報道の用に供する目的で依頼を行った探偵業務及び作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネットメディア等による取材活動等
・学術調査のように調査結果に何らかの分析評価を加えることが前提とされるものや、弁護士活動、税理士活動のように特定人の所在又は行動についての情報を収集することについて依頼を受けているとはいえないもの

欠格事由

 次の①から⑥までのいずれかに該当する者は、探偵業を営んではなりません。

 ①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 ②禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、   又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
 ③最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
 ④暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者
 ⑤営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から④までのいずれかに   該当するもの
 ⑥法人でその役員のうちに①から④までのいずれかに該当する者があるもの

届出制の導入

届出制

 探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して、営業の届出をしなければなりません。
 また、探偵業を廃止したとき、又は届出事項に変更があったときは、廃止の日から10日以内に、その旨の届出をしなければなりません。
 これらの届出は、営業所ごとに行わなければなりません。つまり、複数の営業所を有する探偵業者は、それぞれの営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、届出をしなければなりませんし、 同じ都道府県内に複数の営業所を有する探偵業者は、同じ都道府県公安委員会に、複数の届出をすることとなります。

探偵業届出証明書

 届出をした者には、探偵業届出証明書(届出があったことを証する書面)が交付されます。
 探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
また、探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、探偵業届出証明書の記載事項について、書面を交付して説明しなければなりません。

名義貸しの禁止

 探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはなりません。

探偵業務の実施の原則

・探偵業者等は、探偵業務を行うに当たっては、他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることとなるものではありません。
・また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。

 以上の事は、わざわざ記載しなくともあたりまえのことです。探偵の届出をしたからといって、例えば、撮影の為に勝手に他人の敷地に侵入したりすることが出来るようになるわけがないのは当然です。
私たちラストエージェントでは、単に法律を守ればいいということではなく、それ以上のモラルを以って全員が業務に励んでおります。

契約時における探偵業者の義務

探偵業務に係る契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。

書面の交付を受ける義務

 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。

重要事項の説明義務

・探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。

【重要事項】

  • ① 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者の氏名)
  • ② 探偵業届出証明書の記載事項
  • ③ 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守するものであること
  • ④ 守秘義務に関する事項
  • ⑤ 提供することができる探偵業務の内容
  • ⑥ 探偵業務の委託に関する事項
  • ⑦ 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算及び支払時期
  • ⑧ 契約の解除に関する事項
  • ⑨ 探偵業務に関して作成・取得した資料の処分に関する事項

・探偵業者は、契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

探偵業務の実施に関する規制

・探偵業者は、調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該断定業務を行ってはなりません。

・探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはなりません。

秘密の保持等

・探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。なお、探偵業者の業務には、探偵業務のほか、探偵業に係る庶務、経理等の業務も含まれます。

・探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用の防止措置をとらなければなりません。

探偵業者の従業員に関する教育

探偵業者は、その従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行わなければなりません。

私たち、ラストエージェントは、全員が日々自己研鑽に勤めています。また、定期的に研修教育の場を設けて、現場に活かしております。
一人ひとりがプロフェッショナルの集団、それが私たちラストエージェントです。

名簿の備え付け等

・探偵業者は、営業所ごとに、従業者名簿を備えて、氏名、採用年月日、従事させる探偵業務の内容等を記載しなければなりません。

・探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

監督

都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令を行うことができます。

私たち、ラストエージェントは、業界の健全化に努めるべく日々業務に邁進しております。
この探偵業法施行をきっかけに、依頼者に不利益となるような悪質な探偵社が排除され、本当に依頼者の為になる探偵社ばかりになるようにしていきたいと考えます。
その為にも、私たちは同業者との連携を密にし、警察や弁護士等各種専門家とも連携し、依頼者のお役に立てるような体制を整えております。

探偵業法に関する事項