
日本の企業不正
最近ようやく日本でも企業経営を論じる際に、コーポレート・ガバナンス、あるいはコンプライアンスといった横文字が頻繁に使われるようになりました。
しかし、今日の不祥事を鑑みるに、まだまだ不十分であることは明らかです。
とはいえ、着実に浸透していることを実感する場面も見受けられます。それは、企業の不正行為が、通常の監査手段によってではなく、『内部告発』という方法で指摘されたことです。
内部告発という形は、企業統治の面からみると、従来は異例な手段と見られていました。
しかしこの方法で問題が提起され、これを契機に精密な再検査が公的機関などを交え、行われるようになったことは、一つの時代を象徴しているのではないでしょうか。
そしてその結果、不正の事実が確認されたのです。
ただ、せっかく内部告発をしても、告発した相手先の対応が積極的でなかったり(例えば、先日問題になったミートホープ)、勇気を持って告発した者が不当に扱われる場合も少なくありません。
「内部告発」を確実に行うためには
企業の不祥事が最近よくマスコミ等で話題となっています。
自動車メーカーや、食品メーカー、ガス器具メーカー、家電メーカーなどなど。
このような不祥事の発覚は、内部からの告発によるものもあります。
しかし、まだまだ身内の不祥事は隠し通そうという風潮が残っています。
また、内部告発をすることによって、告発した本人探しが始まり、結局は正義感を持って内部告発をしたものが解雇されてしまうようなケースもあります。
昨今は、通報を理由とした解雇を無効とした判例も徐々に増えています。
しかし、公益のために労働者が通報を行った場合に、具体的には「どのような内容」の通報を「どこへ」行えば解雇等の不利益取扱いから保護されるのか?が不明確でした。
このようななか、「公益通報者保護法」が制定されました。
ただ、この法律もまだまだ不十分だという声もあります。
内部告発者を保護する為の要件が厳しく、保護の範囲が狭いといった問題点があります。
よって、もし内部告発等を行おうとする場合には、きちんと保護を受けられるかたちでの内部告発等を行う必要があります。
そして、内部告発を実際に行うためには、それ相応の準備が必要です。
例えば、
とある正義感に燃えた方が、弁護士さんと相談して、この内部告発は公益の為であるし、要件を満たすから保護されるんだ、と思い告発の為の資料を社内で集めていたとします。
この証拠収集も慎重にしないと告発すらできず、逆に社内の資料を何に使うのだと問われ、横領や背任の容疑をかけられることにもなりかねません。
「内部告発」を成功させるためにも、証拠収集のプロである私たちにお任せください。
きっとあなたの想いを実現させる力になれることでしょう。
